四病院団体協議会が2013年に合同提言し、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。」と定義されている。令上の定義があるわけではなく、国民一人ひとりが必ず「かかりつけ医」を持っているわけではない。この点、ヨーロッパなどで見られる「家庭医」は法令上の制度となっており、国民一人ひとりが必ず登録し、プライマリーケアを担当することになっていることとは根本的に異なる。「かかりつけ医」については、日本医師会・しかし、この「かかりつけ医」については法かかりつけ医を法制化すべきであるという意見が相次いでいる昭和28年1月8日生まれ。昭和52年3月東京大学教養学部教養学科卒業。同4月厚生省入省。厚生労働省大臣官房審議官(保険・医政担当)、老健局長、内閣官房社会保障改革担当室長など歴任。現在 岡山大学客員教授、介護経営学会監事、東京女子医科大学監事、日本製薬団体連合会理事長など。著書に「地域包括ケアの展望」社会保険研究所、「社会保障と税の一体改革 改革推進の軌跡と要点」編集 第一法規出版など政策側の視点から岡山大学客員教授(元内閣官房社会保障改革担当室長)ONLINE2022年2月号 次のページへⒸ 2021-2022 iHope International All Rights Reserved.第3回かかりつけ医の法制化の行方宮島俊彦
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